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健康食品とは?

健康食品の基礎

日本が生んだ健康食品

健康食品の有効性

 

健康食品とは?

私達が日頃、何気なく口にしている食べ物には「栄養補給」「体調調節」「おいしさ」という3つの働きがあるとされています。この中で特に、栄養補給や体調調節に役立つ成分を抽出したり強化した製品が、健康食品と呼ばれるものです。形状はいろいろあり、明らかに食品と分かるものから、錠剤、ソフトカプセル、ドリンク剤まで多岐にわたります。食品そのものに効果があるとされている例として、大豆やなた豆、小豆、などが挙げられます。
また、無農薬の玄米なども効果的ですね。

最近では、よくみかけるようになった「特定保健用食品」は、厚生労働省が個々の製品の有効性と安全性を評価して表示を評価したものです。「○○の予防に」などの保健用途を表示することが出来ます。また、「栄養機能食品」は指定された12種類のビタミンと5種類のミネラルについて、基準範囲量が含まれていれば、定められた栄養機能の表示が出来るというものです。

この2つが健康増進法などの法律で定められている「保険機能食品」で、これ以外のものは、健康食品とされます。薬事法により、一般の健康食品には「○○に効く」などの表示は一切出来ないとされています。



健康食品の位置づけ

平成13年4月より,保健機能食品制度が発足し,食品と医薬品の区分の見直しが行われました。保健機能食品は医薬品と食品の間に位置するものであり,何らかの保健機能が認められる食品です。保健機能食品は,さらに「栄養機能食品」と「特定保健用食品」に分けられており,食品の形態のものと錠剤やカプセルのような医薬品的な形状のものが含まれます。

平成17年2月1日に「健康食品」に係る制度の見直しが行われ,現行の特定保健用食品の科学的根拠のレベルに達しない場合でも,一定の有効性が認められる場合は,限定的な科学的根拠である旨を表示することで「条件付き特定保健用食品」として許可されました。

また,これまでの許可件数が100件を超えている成分で,最初の許可から6年間以上経過し,複数の企業が許可等を取得している成分ついては,個別審査を行うことなく許可される規格基準型特定保健用食品も作られました。

健康食品は,食品に分類され,医薬品や保健機能食品のような保健機能が保証されるものではないとされています。

健康食品の摂り方

基本的にはいつ摂っても大丈夫!

健康食品は基本的にいつ摂ってもかまわないとされています。デザート類やガムなどの菓子類、ドリンクタイプの健康食品は、間食にうってつけです。疲れたときの栄養補給に利用してもよいでしょう。

穀類や油脂類の健康食品は、通常の食品と同様に料理で使いましょう。錠剤やソフトカプセルなどの健康食品は、含まれている成分によっては空腹時に摂ったほうがよいものも中にはありますが、注意書きがなければ食事とともに摂ってみてもいいでしょう。

特にビタミンA、D、E、Kのように脂溶性のビタミンは、食事といっしょに摂ると吸収率が高まることが期待できるとされています。


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Last update:2023/4/19